【結論】退去費用のうち通常の使用による傷み(通常損耗)は貸主負担です。国土交通省のガイドラインに基づいて、不当な請求は拒否できます。
日常生活で自然につく汚れ・傷(通常損耗)は原状回復の対象外です。具体的には日焼けによる壁紙の変色、家具の設置跡、エアコンの設置穴などは借主負担ではありません。一方、タバコのヤニ汚れ、故意・過失による傷は借主負担です。
よくある質問
退去費用で払わなくていい項目は何ですか?
通常の使用による壁紙の日焼け・変色、家具の設置跡(凹み)、エアコン設置跡、自然に発生したカビ(適切な換気をしていた場合)などは原則借主負担ではありません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で確認してください。
退去費用の請求が高すぎる場合の対処法は?
国土交通省のガイドラインを引用した異議申し立て書を作成し、管理会社・大家に送付してください。消費生活センター(188)への相談も有効です。HORIZON SHIELDでは退去費用の適正判定サービスも提供しています。