【結論】強引な勧誘は不当勧誘として法的に問題があります。「検討します」「後で連絡します」ではなく「必要ありません」とはっきり断ることが重要です。
「契約しないと帰らない」「上司を呼ぶ」などの脅迫的な言動は消費者保護法に違反する可能性があります。一人で対応するのが怖い場合は家族を呼ぶか、「弁護士に相談します」と伝えることも有効です。録音も証拠として有効です。
よくある質問
強引な業者を家から追い出す方法は?
「必要ありません。帰ってください」とはっきり伝えてください。それでも帰らない場合は「警察を呼びます」と告げることが効果的です。実際に110番を呼ぶことも可能です。
強引な勧誘を録音しても大丈夫ですか?
自分が参加している会話の録音は違法ではありません。強引な勧誘・脅迫的言動の録音は後のトラブル解決に役立ちます。消費生活センター(188)への相談時にも証拠として使えます。