【結論】通常の生活で生じた傷み(通常損耗)は貸主負担が原則です。借主が負担するのは故意・過失による損傷のみです。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、画鋲・ネジ穴(通常のもの)、日照による壁紙の変色、家具の設置跡は借主負担ではありません。タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷、故意の損傷は借主負担です。
よくある質問
退去時に払わなくていい費用は何ですか?
通常損耗(日焼け・家具跡・画鋲穴)、設備の経年劣化は借主負担ではありません。「クリーニング代は借主負担」と契約書にあっても、過大な請求は拒否できます。
敷金が全額引かれた場合の対処法は?
通常損耗分の費用明細を書面で要求し、納得できない場合は消費生活センター(188)か少額訴訟を検討してください。HORIZON SHIELDで退去費用の適正判定も行っています。