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原状回復の範囲は、住居か店舗・事務所かで基準がまるで違います。住居の賃貸では、国土交通省の原状回復ガイドラインが基準で、通常の使用による損耗や経年変化(家具の設置跡、日焼けなど)は貸主負担、借主の故意過失による傷や汚れだけが借主負担です。
事業用のテナントは契約が優先され、スケルトン戻しなど住居より広い原状回復義務を負うのが普通です。だからこそ金額の検証が重要で、テナントの原状回復は坪8万円を超えたら不当請求を疑うのが実務の目安です。住居で「全面リフォーム代を請求された」という相談は、ガイドラインに照らせば大半が過大請求です。敷金精算でもめたら、見積もりの項目ごとに「通常損耗か故意過失か」を仕分けし、納得できない場合は消費者ホットライン188や自治体の無料法律相談が使えます。
その見積もり、第三者の目で確かめる
建設実務30年のプロが監修した相場データ(出典 JCCDB / ORCID付き)で、受け取った金額が適正か診断。当サービスは施工業者から報酬を受け取らない中立の立場です(検証設計は配布論文SSRN 6964439で公開)。交渉に使える署名付き逆見積書PDFを即日発行します。
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