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原状回復の範囲はどこまでですか?

建設実務30年・大賀俊勝が監修 | 2026年最新情報
【結論】通常の生活で生じた傷み(通常損耗)は貸主負担が原則です。借主が負担するのは故意・過失による損傷のみです。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、画鋲・ネジ穴(通常のもの)、日照による壁紙の変色、家具の設置跡は借主負担ではありません。タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷、故意の損傷は借主負担です。

よくある質問

退去時に払わなくていい費用は何ですか?
通常損耗(日焼け・家具跡・画鋲穴)、設備の経年劣化は借主負担ではありません。「クリーニング代は借主負担」と契約書にあっても、過大な請求は拒否できます。
敷金が全額引かれた場合の対処法は?
通常損耗分の費用明細を書面で要求し、納得できない場合は消費生活センター(188)か少額訴訟を検討してください。HORIZON SHIELDで退去費用の適正判定も行っています。

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原状回復の範囲は、住居か店舗・事務所かで基準がまるで違います。住居の賃貸では、国土交通省の原状回復ガイドラインが基準で、通常の使用による損耗や経年変化(家具の設置跡、日焼けなど)は貸主負担、借主の故意過失による傷や汚れだけが借主負担です。

住居と事業用の違い、金額の物差し

事業用のテナントは契約が優先され、スケルトン戻しなど住居より広い原状回復義務を負うのが普通です。だからこそ金額の検証が重要で、テナントの原状回復は坪8万円を超えたら不当請求を疑うのが実務の目安です。住居で「全面リフォーム代を請求された」という相談は、ガイドラインに照らせば大半が過大請求です。敷金精算でもめたら、見積もりの項目ごとに「通常損耗か故意過失か」を仕分けし、納得できない場合は消費者ホットライン188や自治体の無料法律相談が使えます。

その見積もり、第三者の目で確かめる

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