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外壁塗装のクーリングオフのやり方【2026年版】

建設実務30年 大賀俊勝 監修 | 2026年7月7日更新 | 根拠: 特定商取引法第9条

訪問販売(飛び込み営業・電話勧誘など)による外壁塗装契約は、法定書面を受け取った日を1日目として8日以内なら、理由不要・無条件・費用全額業者負担でクーリングオフできます。書面(はがきで十分)で通知し、投函した日に効力が生じます(発信主義)。すでに足場を組まれ一部塗装が始まっていても、原状回復の費用は業者負担で、支払ったお金も返還されます。「もう工事が始まったから解約できない」は誤りです。

クーリングオフできる契約・できない契約

契約のきっかけクーリングオフ期間
飛び込み訪問営業できる8日
電話勧誘での契約できる8日
点検商法(無料点検からの契約)できる8日
別件で呼び出されて勧誘されたできる場合が多い8日
自分で店舗・ショールームに出向いて契約対象外-
通信販売(ネット申込など)制度なし-

起算日は「法定書面(クーリングオフの説明を含む正式な契約書面)を受け取った日」を1日目として数えます。書面が渡されていない、または不備がある場合は、8日を過ぎても解除できることがあります。

クーリングオフの手順(5ステップ)

  1. 契約書面と受領日を確認する: 法定書面を受け取った日を1日目として、8日目までが期限です。土日祝も含めて数えます。
  2. はがきに解除の意思を書く: 下の記載例のとおり、特商法第9条に基づく解除であることと、契約日・業者名・金額・自分の氏名住所を明記します。
  3. 両面をコピーして控えを残す: 投函前に必ずはがきの両面をコピーし、いつ・どこに出したかが分かる形で保管します。
  4. 特定記録郵便または内容証明郵便で送る: 発信した日(消印)で効力が生じます。証拠が残る方法で送ってください。
  5. クレジット契約があれば信販会社にも通知する: ローンやクレジットで契約した場合は、業者と信販会社の両方に同じ内容を通知します。

クーリングオフ通知はがきの記載例

通知書 次の契約を解除します。 契約年月日: 令和〇年〇月〇日 商品(工事)名: 外壁塗装工事 契約金額: 〇〇円 販売会社: 株式会社〇〇 担当者名: 〇〇 上記の契約を、特定商取引法第9条に基づき解除します。 支払った代金〇〇円を返金し、原状回復してください。 また、この通知書を受領したことを書面で通知してください。 令和〇年〇月〇日 氏名: 〇〇 住所: 〒〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇

クレジット契約の場合は、宛先を信販会社にした同じ内容の通知も送ります。はがきは簡易書留や特定記録で、控え(コピー)と受領記録を必ず保管してください。

8日を過ぎてしまった場合の対処

期限を過ぎても、次のような事情があれば解除や取消しができる可能性があります。諦めずに消費生活センターへ相談してください。

外壁塗装のクーリングオフで特に注意すること

クーリングオフの前に、その見積もりが適正かも確かめませんか。

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よくある質問(FAQ)

外壁塗装のクーリングオフはできますか。期間は何日ですか?

訪問販売(飛び込み・電話勧誘・点検商法など)なら、法定書面を受け取った日を1日目として8日以内であれば、理由不要・無条件でクーリングオフできます。費用は全額業者負担で、支払ったお金も返還されます。自分で店舗に出向いた契約は対象外です。

クーリングオフはどうやって通知しますか?

書面(はがきで十分)で通知します。「特定商取引法第9条に基づき契約を解除します」と明記し、契約日・業者名・金額・氏名住所を書きます。両面をコピーして控えを残し、特定記録郵便または内容証明郵便で送付。効力は投函した日に生じます。

8日を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?

業者の不実告知、書面不備、クーリングオフ妨害などがあれば、8日を過ぎても解除や取消しができる場合があります。まず消費者ホットライン188に相談してください。

足場が組まれ一部塗装が始まっています。原状回復の費用は誰が払いますか?

クーリングオフが成立すれば、足場撤去や原状回復の費用は業者負担です。施主が請求されることはなく、既払い金は返還されます。工事が進んでいても8日以内なら解除できます。

業者に「クーリングオフはできない」と言われました。本当にできないのですか?

業者が「できない」と言っても、要件を満たせば有効です。むしろ嘘や脅しで妨害した場合(クーリングオフ妨害)は、正しい書面が改めて渡されるまで8日間が進まず、期間が延長されます。妨害の事実を記録して188へ。

クーリングオフができないのはどんな契約ですか?

自分から店舗・ショールームに出向いた契約、通信販売(制度なし)などは対象外です。ただし別件で呼び出されて勧誘されたケースは訪問販売として対象になり得ます。迷う場合は188へ。

相談できる窓口はありますか?

消費者ホットライン188に電話するとお住まいの地域の消費生活センターにつながります。相談は無料です。契約書・パンフレット・名刺・やり取りの記録を用意すると話が早く進みます。金額が大きい場合は法テラスや弁護士も選択肢です。

出典・監修

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