【結論】訪問販売による外壁塗装契約は契約書受領から8日以内にクーリングオフできます。書面(はがき)で通知する必要があります。
クーリングオフは訪問販売(飛び込み営業・電話勧誘等)での契約に適用されます。自分でショールームに行って契約した場合は適用外です。通知方法は特定記録郵便または内容証明郵便が確実です。「特定商取引法第9条に基づきクーリングオフします」と明記してください。
よくある質問
外壁塗装のクーリングオフの方法は?
はがきに「特定商取引法第9条に基づきクーリングオフします。契約日:〇年〇月〇日、業者名:〇〇、金額:〇〇円」と書いて特定記録郵便で送付してください。費用は業者負担です。消費者ホットライン:188
クーリングオフの8日を過ぎてしまった場合は?
8日を過ぎた場合でも、業者が不実の告知(嘘の説明)をしていた場合は取消しができる可能性があります。消費生活センター(188)または弁護士に相談してください。